活動日誌-活動日誌
【15.03..04】国民の情報はどのように扱わられるのか
マイナンバー制度について
通告に従いまして併用で一般質問を行います。
2015年度に取り組まれる大きなことを2つ取り上げて質問します。
まず大項目1の マイナンバー制度について です。
安倍内閣は、2013年3月1日国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を一つの番号で管理する共通番号「マイナンバー」制度かかる法律を閣議決定し、国会に提出しました。(社会保障.税共通番号制)に係る法律。正式名称「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)
2016年1月の利用実施が開始されることから、今年の10月には、番号通知がされることになります。
この制度は、赤ちゃんからお年寄りまで全国民にマイナンバーが付き、中長期在留の外国人や法人にも番号が付けられます。そしてこの番号をキーにして納税額や年金・介護の保険料納付状況等の個人データを引き出し、照合するのが共通番号制の仕組みです。
政府は、このマイナンバー制度について、各個人の所得水準や年金、医療等の受給実態を正確に把握し、効率的な社会保障給付を実現することを目的とするとしており、行政事務の簡素化、効率化や生活保護の不正受給や脱税の防止効果が期待されるとしていますが、いくつかの問題点があると考えます。
1つは、個人の情報コントロール権の侵害です。
2つに、個人情報流出の危険性です。
寄せられた情報が流出すると「なりすまし」も案じられるところです。
3つ目に個人情報の危険性サイバー攻撃と安全保障
4つ目に.費用対効果のアンバランス
マイナンバー効果よりもそのシステム構築に莫大な費用がかかります。
システム構築費用はいまだに明らかになっていないのではないのでしょうか。
初期費用と維持管理費用を国民が新たに負担し続けるのではたまったものではありません。
百害あって一利か2利しかない、マイナンバー制度の導入はやめるべきだと思います。
重大な弊害が指摘されている制度を強引に導入しようとすることに安倍政権は、表向きの説明とは別に隠している理由があるのではないかと思われます。
それは、国民総背番号制によるがんじがらめの管理ではないかと疑う理由が十分にあると思います。徴兵制のもくろみ、安倍政権の憲法改正が推し進められることにより、基本的人権の保障は、大日本帝国憲法に逆戻りするのではないでしょうか。
計画では、今年10月から住民票をもつ全員にマイナンバー(12桁の数字)を知らせる「通知カード」を、市区町村を通じて郵送します。
来年1月からは年金確認などの手続きでマイナンバーを使用することを要求し、希望者には顔写真やICチップが入った「個人番号カード」を交付するとしています。
政府は、自治体や企業に準備を急がせていますが、ほとんどの国民は計画を詳しく知りません。制度が国民の切実な要求ではないことを浮き彫りにしています。
これまでは年金、医療、介護、雇用の情報や納税・給与の情報はそれぞれの制度ごとに管理されていましたが、今度はマイナンバーで一つに結ばれます。すでに「社会保障番号」を導入しているアメリカでは個人情報の大量流出・不正使用が大問題になっています。国民の権利を危険に陥れる制度は、実施を強行するのでなく中止を決断し、廃止へ踏み出すべきではないでしょうか。
安倍政権は今国会にマイナンバー利用拡大へ改定法案を提出する予定ですが、実施されてもいない段階で、利用対象を広げるやり方は異常な前のめり姿勢です。
国の説明不足や作業遅れのため自治体の準備がすすまないなど、新たな問題も浮上しています。危険で不安な仕組みを強引にすすめることは大混乱を引き起こし、将来に重大な禍根を残すだけです。
桑名市では、2014年度予算にすでに組み入れられています。
新年度予算にも計上されています。
実際にマイナンバー制度の実施に向けて桑名市が行わなければならないことなど国からの指示があります。まだ具体化されていないこともあろうかと思われますが、
1.マイナンバー制度について9点、質問をします。
1.マイナンバー制度について
(1) 個人番号の付番と通知について
(1)個人番号を知らせる通知カードはどのような方法で本人に交付するのか
(2)通知カードの交付に当たり、トラブル等に対応する想定マニュアルは作成されるか
マイナンバーの本格的始動は、2015年10月からです。通知カードの通知はどのようにされるのでしょうか。本人確認をどのような方法で行われますか。DVなど、交付にあたりトラブルは起きないのでしょうか。
そのための対応策としてのマニュアルの作成するのかお聞きします。
(2) 個人番号カードについて
(1)カード交付の本人確認はどのようにするのか
(2)交付窓口はどこにするのか
(3)発行手数料は市民が負担するのか
個人カードの交付は来年の1月になるとのことですが、本人確認をどのようにして行い、本人のもとに交付する手立てをお聞きします。カード化するためのカードの発行数とその費用負担はどのように考えているのでしょうか。
(3) 特定個人情報保護評価について
(1)評価は公表されるか
(2)評価書の作成はどの部署が行うのか
(3)リスク管理はどのようになっているのか
(4)番号法第19条第1項第12号の規定に関する市の姿勢は
特定個人情報保護評価はどのように公表されますか。
作成の部署やリスク管理は行なわれるのでしょうか。番号法第19条12号の規定では警察等の捜査に関する照会ななどが例外とされているが市としての姿勢をお聞きします。
(4) 個人情報保護条例について
(1)番号制度との整合性について
(2)条例の改正とその時期について
個人情報保護条例は、番号制度に伴って、条例改正を行うのか。
行うならどの条文か、その時期をお聞きします。
(5) 統合宛名システムについて
(1)システム統合の進捗状況
(2)既存宛名番号と統合番号との整理等に要した経費と市の負担は
システムの統合の進捗をお聞きします。
既存宛名番号と統合番号の突合せ整理などに要したシステム統合の経費と市の負担はどの程度見込まれているのでしょうか。
その負担分はどこから充てることになりますか。すべて国負担となりますか。
(6) 中間サーバーについて
(1)市の負担はどのようになるのか
中間サーバーの設置は当初自治体によるシステム開発と設置が予定されていたようですが、その後の集約化されています。その場合の市の経費負担はどのようになりますか。
(7) 市としての利用拡大について
(1)法定されている利用分野以外に、市として独自利用は計画しているか
(2)利用拡大に係る経費総額と費用対効果は
法定されている利用分野以外に、市として利用の範囲を独自の利用等を考えているのか、利用するとしたらどのような分野か、どのような業務か。
利用拡大の経費の措置はどのようにするか
(8) 経費について
(1)国と市の費用負担の割合をお聞きします。
(9) 効率化について
(1)制度導入により人件費の削減はされるのか
(2)市としてのメリットを具体的に
(3)制度導入により向上する市民の利便性は
・制度導入によって効率化を図ろうとするのか
・人件費の削減になるのかどのように予想されているのか
・市としてのメリットの具体性があればお示しください。
・番号制度導入による住民利便性の向上の具体的にお示しください。
「再質問」
住民への具体的な説明や情報公開をすることについてはどのようにされるのですか
【市に求めたいこと】…要望
(1) 番号制度の中止・廃止や延期・施行凍結を国に要望すること
(2) 番号制度の危険性を認識させ、個人情報保護のための措置を検討すること
(3) 番号制度の利便性や費用対効果を検証すること
(4) 利用拡大や独自利用は慎重にすること
(5) 条例改正で個人情報保護を後退させないこと
.国勢調査の実施について
次に、大項目2の 国勢調査の実施についてお尋ねをします。
今年10月に行われる国勢調査は、1920年(大正9年)95年目を迎えます。今回は調査方法を大転換するとのことですので、実施に当たって質問します。
(1)実施方法について
(1)実施本部設置時期は
(2)国と市の費用負担の割合は
(3)郵送回収は行うのか
(4)指導員、調査員の募集時期や一人当たりの業務量は
(5)業者委託を考えているか
(2)調査票未回収世帯へのフォローアップ調査について
(7)実施するのか
(8)調査員、指導員が近隣世帯への聞き取り調査を行うのか
(9)住民基本台帳からの転記を行うのか
(3)在留外国人への対応について
1.2.と、いずれにしても個人の情報にかかわることですので、その対応がどのように行われるのか慎重な取り扱いを求めるものです。以上、質問とします。