活動日誌−活動日誌
【14.09.09】9月議会に上程された議案に対して質疑
新保育制度・総合計画
9月9日、9月議会に上程された議案に対して日本共産党桑名市議団を代表して私、石田正子が質疑を行いました。
質問と答弁の概略を報告します。
今議会の議案の中身で大きく2点を取り上げました。
一つは、来年4月から、子ども・子育て新制度がスタートすることから、そのために市は条例を定めなければなりません。
ところが政府は、その政令の内容が不十分だったり、肝心要の実施に向けた財源が確保できていないことや利用者にとって公定価格、いわゆる保育料が確定していなことや、現行保育で国基準よりも上乗せで行っている内容が覆されそうな状況です。全国でもこの政府案に対して児童福祉法を守れ、保育の最低基準を引下げることのないように等々、切実な要求が上がっています。
児童福祉法第24条第1項がいったん外されました。全国の運動で戻りましたが、いくつか問題があるのではないかと指摘もされています。
今回3つの関連する条例が出されています。財源は消費税を当て込んでいますが、11兆円程度の追加財源が必要とされていますが、消費税10%が前提に消費税から7000億円を充てるとしていますが、満額確保されるのは、2017年度で残りの4000億円に至っては、目途さえ立っていないのに新制度を進めようとしています。このような状況で市町村に押し付けられていいのでしょうか。
もう1点は、今後桑名市政を運営していく指針になるか「桑名市総合計画」が提案されます。市政運営をどのような柱建てで進めていくのか、明らかにしなければなりません。以上のことをとりあげて、議案質疑を行いました、
1. 議案第115号
桑名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(1)放課後児童健全育成事業について
①支援員の要件及び配置
②児童の集団の規模 40人⇒30人とすべき
③施設面積 1.65㎡は狭いのではないか
④開所時間 国基準通りか
(授業日3時間以上 休業日8時間以上 250日)
(他自治体で、開所日数を280日としているところがある)
【答弁】(1)学童保育所の運営はこれまで国から示されるガイドラインに基づいて行なってきたが、児童福祉法の一部改正により国が省令で定める基準に基づき市町村が設備及び運営に関する基準を定めることから条例制定する。
① 支援員⇒都道府県が行う研修を終了すること。(H32年まで経過措置)
保育士、社会福祉士、教諭の資格を有するもの、児童福祉事業や放課後児童健全育成事業に2年以上従事した者など。2人以上配置すること
② 集団規模⇒40人以下。
③ 児童一人当たりの面積⇒1.65㎡以上
④ 開所時間 :授業日3時間以上 休業日8時間以上 250日
2. 議案第116号 桑名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(1)小規模保育事業、家庭的保育事業の基準について
①施設の耐震基準等、安全性の確保
②職員について(保育士・調理員)
③公定価格(保育料)・減免制度の規定について
【答弁】(1)家庭的保育事業等が児童福祉法に位置付けられ市町村による認可事業とされたため、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について国基準を踏まえて条例で定める。
① 家庭的保育【事業等の施設の耐震機銃等は国に準じて定めていないが、認可にあてっては施設の設置基準に基づき保護者が安心して子どもを預けることができるよう安全を確保する。
② 家庭的保育事業等は保育資格を保有しない職員も保育に従事することが可能になっているが、保育資格を保有しない職員には必要な研修の終了を義務付けており、保育の質の確保を図る。
保育士の対人数は国基準とする。桑名市は発達年齢に沿って最低基準以上の対応が必要な場合、保育所運営上可能な範囲で対応している。
給食は、保育所と同様に原則、自園調理が義務付けられており、調理業務に従事する調理員の配置が基本となっている。例外として、連携協力を行う保育所、幼稚園、同一法人・関連法人が運営する社会福祉施設、医療機関から給食を搬入する場合は、調理員の配置は必要ない。
② 新制度における利用者負担は、世帯の所得状況その他の事情を勘案して定めるとされていて、現行の利用者負担の水準を基に国の定める水準を限度にして定めることになっている。現在保育料は、国の仮単価が示されているところで全体像が不透明な状況がある。
(2)利用調整・保育の実施責任は、児童福祉法では、当分の間、市町村が家庭的保育事業委おけるすべての希望者の利用調整を行う事としている。
3. 議案第117号 桑名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について
(1)特定教育・保育施設について
① 認定こども園、保育所、幼稚園の基準について
平成27年度からスタートする子ども・子育て支援新制度において、保育園などの事業者が市町村から委託費等の財政支援を受ける施設となる場合には、運営内容などについて市による、「確認」を受ける手続きが必要となる。そのために国の基準を踏まえて条例で定める。
確認する基準は、利用定員の設定、運営規程を定めることを求めている。
現在認可を受けている保育園については、委託費などを受けている施設としてこの条例で「確認」があったものとみなされることになる。
新制度スタートする平成27年度からは市として委託費などを支払う場合は、この基準を満たしているかどうか、「確認」していくことになる。
児童福祉法によりの規定により、当分の間、市町村が、すべての入所希望者について利用調整を行う事としている。
認定こども園の認可は引き続き県が行う。市が認定こども園を設置する場合は、設置条例など必要な条例や規則を定めることになる。
4. 議案第123号 桑名市総合計画の策定について
(1)総合計画(案)策定の方法と経過について
① 審議会のあり方と市民への意見集約の方法について
【答弁】H25年に総括副市長を本部長とする策定本部を立ち上げる
部長級で構成する本部会、課長級で構成する部会と係長、主査、主任級職員で構成するワーキンググループを編成。
桑名市と包括協定を連携する三重大学に計画策定に係る業務委託を行い町内の体制を整備し、市民の方々と策定を進めてきた。
H25年8月に総合計画審議会を設置 8回行う(市民の意見を集約する代表的な場)
地域会議 2回 総合計画審議会と並行してテーマ別に意見交換
中高生対象に地域会議 3回
市内各地の調査を行うフィールドワーク 2回
H26 桑名・多度・長島 各地域審議会
パブリックコメント募集
市議会 総合計画検討協議会6回 等々
議決後は、広く市民に策定して計画を様々な機会を捉えて紹介して行きたい。
② 基本計画(2012〜2016)の検証結果の反映は
【答弁】庁内で組織した策定本部・ワーキンググループで現状とかだいのせいりを行いその内容を基本構想や基本計画に反映しているところ。
(2)基本計画について
①7つのビジョンに基づく構成について
【答弁】施策の大綱である7つのビジョンは、市長の施政方針に沿って策定を進めてきた。
(3)同和問題への取り組みについて
【答弁】同和問題を基本的人権にかかわる重大な社会問題として市政の重要な施策に位置付け、引き続き同和問題の解決に向けて啓発活動等、人権尊重の視点に立った施策を推進する。
(4)行財政改革を総合計画の中でどのように位置づけるのか
【答弁】現在まで「第3次行政課企画大綱に基づき、市民がゆとりや豊かさを実感できる質を重視した行政サービス実現に向けて取り組んできた。しかしながら厳しい財政状況の中、行政だけで市民が安心できる街づくりを実現することが困難になってきていることから、今後は、市民・企業・関係機関等すべての関係者の方々と行政が全員参加型で力を合わせ、あらゆるまちづくりの課題解決に取り組むようさらなる行政改革を進めていく。
今回の総合計画の策定に合わせて、行政改革大綱を見直すとともに総合計画の基本計画に位置付けることで行政改革を積極的に取り組む姿勢を明確にした。行政改革大綱では、「納税者の視点で次の世代に責任ある財政に」を基本方針として掲げ、今後、具体的な取り組み内容を実施計画の中で検討して行きたい。
議案の採択は、今議会の最終日(10月1日)に行なわれます。
提案された議案に対して問題点を明らかにして討論したいと思います。
9月16日から前年度(H25年度)一般会計・特別会計の決算について、どのように予算が使われたか、決算特別委員会・分科会が設置され議論されています。どのように予算執行されたか見ていきたいと思います